日本地域薬局薬学会
- — 日本地域薬局薬学会とは —
- 地域薬局で活躍する薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する事で互いに資質の向上をめざし、地域密着型医療を創造し発展させる次世代の薬剤師像を構築する事を目的とする学会です。
- —会員を対象に次の事を行っています—
-
- ・地域薬局の薬剤師や地域医療に関わる研究者が学術発表を行う公的な場として、年会の開催
- ・「日本地域薬局薬学会誌」の発刊と同誌への投稿論文掲載
- ・地域薬局の薬剤師による学術研究と発表のサポート
- ・地域薬局の指標となる、その時代において注目される課題について、年会等で特別講演やシンポジウム等によって発信
- ・各種案内や発刊物の送付
会長就任挨拶
日本地域薬局薬学会
会長 石井 文由
(明治薬科大学 寄付講座教授)
この度、日本地域薬局薬学会の会長を拝命いたしました明治薬科大学の石井文由と申します。この場を借りて一言ご挨拶を申し上げます。現在、私は明治薬科大学のセルフメディケーション学研究室(寄付講座)の教授を勤めており、薬局薬剤師が実践すべき地域住民のセルフメディケーション支援についての研究に日々邁進しております。
昨今の薬剤師および薬局をとりまく環境は、加速度的に変化しております。高齢化は益々進展し、医療費削減や健康寿命延伸を目的としたセルフメディケーション支援、生活習慣病予防支援にかかわる情報発信拠点としての役割への期待が高まっています。また、高齢化に加えて新薬の開発が進んだことにより、ポリファーマシー(多剤投与)が増加、がんや糖尿病の薬物療法も外来治療へシフトし、これらの薬物治療において問題となる副作用への対応が以前にも増して求められています。さらに、医療機関の機能分化、在宅医療や施設・居住系介護サービスの需要が増す中で、患者が地域で様々な療養環境(入院、外来、在宅医療、介護施設など)を移行するケースが増加しており、薬剤師・薬局はこのような状況の変化に対応し、地域包括ケアシステムを担う一員として、医療機関等と連携しながら、その専門性を発揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たすことが求められております。
一方、薬系大学を取り巻く環境においても、薬学部の定員増加による競争激化に少子化が加わり薬系受験生の確保に苦慮しております。その結果、私立の各薬科大学および薬学部を併設している大学の一部では深刻な定員割れを起こすことによる薬剤師の質の低下が問題となっています。さらに合格して入学しても退学をする学生が40%を超える私立大学が数校に及ぶなど薬学部の教育内容を理解せずに入学してくる高校生が多くいることも深刻な問題です。しかしながら、薬剤師を取得する薬学部は6年制へと修業年限が引き上げられたことにより、質の高い薬剤師教育を受けた薬剤師の養成が求められております。さらに病院をはじめ薬局に就職した卒業後も日々自己研鑽が求められ、常に時代に即した薬剤師としての対応が世間から求められています。
こうした環境下にあっては、日本地域薬局薬学会における役割は、時代に即した社会環境に適応できる人材(薬剤師および医療連携チーム)を育成していくことになると思われます。つまり、地域や薬局において発生する様々な問題に対して解決できる薬剤師およびそのチームが、研究テーマとして取り上げた内容を発表でき、討論できる場と機会を提供していきたいと思います。したがって、現場薬剤師の先生方に日本地域薬局薬学会に入会して各種の取り組みに参画していただきたいと思います。
本年度より会長を拝命するにあたり、諸先輩の会長の意思を引き継ぎ日本地域薬局薬学会の社会に対しての有益な活動に寄与していきたいと思いますので、会員および本学会の関係各位の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
昨今の薬剤師および薬局をとりまく環境は、加速度的に変化しております。高齢化は益々進展し、医療費削減や健康寿命延伸を目的としたセルフメディケーション支援、生活習慣病予防支援にかかわる情報発信拠点としての役割への期待が高まっています。また、高齢化に加えて新薬の開発が進んだことにより、ポリファーマシー(多剤投与)が増加、がんや糖尿病の薬物療法も外来治療へシフトし、これらの薬物治療において問題となる副作用への対応が以前にも増して求められています。さらに、医療機関の機能分化、在宅医療や施設・居住系介護サービスの需要が増す中で、患者が地域で様々な療養環境(入院、外来、在宅医療、介護施設など)を移行するケースが増加しており、薬剤師・薬局はこのような状況の変化に対応し、地域包括ケアシステムを担う一員として、医療機関等と連携しながら、その専門性を発揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たすことが求められております。
一方、薬系大学を取り巻く環境においても、薬学部の定員増加による競争激化に少子化が加わり薬系受験生の確保に苦慮しております。その結果、私立の各薬科大学および薬学部を併設している大学の一部では深刻な定員割れを起こすことによる薬剤師の質の低下が問題となっています。さらに合格して入学しても退学をする学生が40%を超える私立大学が数校に及ぶなど薬学部の教育内容を理解せずに入学してくる高校生が多くいることも深刻な問題です。しかしながら、薬剤師を取得する薬学部は6年制へと修業年限が引き上げられたことにより、質の高い薬剤師教育を受けた薬剤師の養成が求められております。さらに病院をはじめ薬局に就職した卒業後も日々自己研鑽が求められ、常に時代に即した薬剤師としての対応が世間から求められています。
こうした環境下にあっては、日本地域薬局薬学会における役割は、時代に即した社会環境に適応できる人材(薬剤師および医療連携チーム)を育成していくことになると思われます。つまり、地域や薬局において発生する様々な問題に対して解決できる薬剤師およびそのチームが、研究テーマとして取り上げた内容を発表でき、討論できる場と機会を提供していきたいと思います。したがって、現場薬剤師の先生方に日本地域薬局薬学会に入会して各種の取り組みに参画していただきたいと思います。
本年度より会長を拝命するにあたり、諸先輩の会長の意思を引き継ぎ日本地域薬局薬学会の社会に対しての有益な活動に寄与していきたいと思いますので、会員および本学会の関係各位の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
役員
会 長
- 石井 文由
- (明治薬科大学 寄付講座教授)
副会長
- 佐川 賢一
- (学校法人 明治薬科大学 理事長)
- 井手口 直子
- (帝京平成大学 教授)
会計・事務局長(兼任)
- 三原 潔
- (武蔵野大学薬学部 教授)
理 事(五十音順)
- 油田 正樹
- (武蔵野大学 客員教授)
- 大熊 哲汪
- ((株)メディカルアソシエイツ 顧問・長野県)
- 岡田 賢二
- (横浜薬科大学 教授)
- 尾関 佳代子
- (愛知学院大学 准教授)
- 菊池 千草
- (昭和薬科大学 教授)
- 木村 隆次
- (前 青森県薬剤師会 会長)
- 小森 浩二
- (摂南大学 准教授)
- 下川 健一
- (明治薬科大学 准教授)
- 田内 義彦
- (武庫川女子大学 薬学部 教授)
- 高田 公彦
- (元 昭和薬科大学 准教授)
- 栂安 雅満
- (つがやす薬局 代表取締役・北海道)
- 土井 真喜
- (メディカルシステムネットワーク・北海道)
- 成井 浩二
- (東京薬科大学 准教授)
- 野崎 芳雄
- (野崎薬局 代表取締役・神奈川県)
- 林 秀樹
- (岐阜薬科大学 教授)
- 坂東 勉
- (北海道科学大学 薬学部 教授)
- 日髙 慎二
- (日本大学 薬学部 教授)
- 町田 昌明
- (星薬科大学 教授)
- 涌井 宣行
- (星薬科大学 講師)
- 渡辺 一弘
- (北海道科学大学 名誉教授)
顧 問(五十音順)
- 岡 希太郎
- (東京薬科大学 名誉教授)
- 小野寺 敏
- (横浜市立大学 非常勤講師)
- 杉山 清
- (星薬科大学 学長補佐)
- 田代 眞一
- (病態科学研究所 所長)
- 早瀬 幸俊
- (北海道科学大学 薬学部 名誉教授)
- 山元 俊憲
- (昭和大学 名誉教授)
会計監査
- 井手 若奈
- (カネマタ薬局・千葉県)
委員会
総務・財務委員会
- 委員長 三原 潔
- (武蔵野大学薬学部 教授)
会員組織委員会
- 委員長 木村 隆次
- (前 青森県薬剤師会 会長)
学会誌編集委員会
- 委員長 石井 文由
- (明治薬科大学 寄付講座教授)
広報委員会
- 委員長 野崎 芳雄
- (野崎薬局 代表取締役・神奈川県)
教育研修委員会
- 委員長 涌井 宣行
- (星薬科大学 講師)
日本地域薬局薬学会 事務局
〒202-8585
東京都西東京市新町1-1-20
武蔵野大学薬学部 臨床薬学センター 内
事務局長:三原 潔
連絡先:MAIL: chiyaku@jscp.info
TEL /FAX : 042-468-8646
ホームページ: http://www.jscp.info/
会則
日本地域薬局薬学会会則
第1章総 則
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第1条
本会は、日本地域薬局薬学会と称する。
2.本会の英文名は The Japanese Society of Community Pharmacy(略称JSCP)と称す。 -
第2条
本会の事務局は、会長の関係施設内または、理事会にて承認された場所に置く。 -
第3条
第3条 本会は、地域薬局の薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する公的な場と位置づけ、地域薬局の薬剤師による学術研究のサポートを行う事により、地域薬局で活躍する薬剤師の資質の向上、並びに薬学教育において地域医療に貢献出来る薬剤師の育成をめざし地域密着型医療を創造し発展させる次世代の薬剤師像を構築する事を目的とする。 -
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、年会、学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行う。
第2章会 員
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第5条
薬剤師は、本会の正会員となることが出来る。
2.その他、理事会の承認を得た者は本会の正会員となることが出来る。 -
第6条
本会の目的に賛同した団体、企業は理事会の承認を得て賛助会員となることが出来る。 -
第7条
本会の正会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出する事とする。 -
第8条
正会員は本会が開催する年会等の学術集会においての研究発表、および別途定める規定により「日本地域薬局薬学会誌」に論文投稿することが出来る。
2.正会員および賛助会員は、本会の発刊物の取得が出来る。 -
第9条
会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的達成ならびに運営を妨げる行為を行った場合には、理事会に諮り除名することが出来る。
第3章会 費
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第10条
正会員は所定の年会費を本会に納めるものとする。
2.賛助会員は年会費1口2万円とし1口以上を納めるものとする。 -
第11条
正会員の会費は理事会において別途定める。 -
第12条
所定の会費が3年以上未納の場合は会員資格を喪失する。ただし、再入会するときは未納期間の会費(3年間を限度とする)と当該年度の会費を一括納入するものとする。
2.会費未納である場合は第8条の適用がされない。ただし、未納期間が3年未満の場合は年会・学術集会等の開催通知は行われる。
第4章役 員
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第13条
本会には、次の役員を置き、任期は役員改選年度の4月より3年間とする。なお、再任は妨げない。
但し、会長は原則として一期毎に交代する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)理事 10名以上 30名以内(会長・副会長・会計を含む)
(5)会計監査 1名
2.本会に若干名の顧問を置くことが出来る。 -
第14条
役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、理事を代表して本会を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)会計は、本会の歳入・歳出ならびに資産を管理し、毎年度終了後に収支決算書を作成する。
(4)理事は、理事会を構成して本会の運営ならびに事業の立案・企画・実行を行う。
(5)会計監査は、本会の会計を監査する。
2.顧問は、会長の求めに応じて本会の運営ならびに事業に対して助言する。 -
第15条
会長、副会長、会計は理事の互選により選任する。
2.会計監査及び顧問は理事会の承認を得て会長が指名する。
3.理事は、正会員の中より、理事2名以上の推薦により、理事会において2/3以上の賛同を得て選任する。
第5章会 議
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第16条
理事会は会長、副会長、会計、理事によって構成され、本会の重要事項を審議する。
2.会長が必要と認めた場合、理事会に顧問および会計監査の出席を求め、意見を聞く事ができる。 -
第17条
理事会は、定期および必要時に会長が招集し、1/2以上の出席(書面による出席を含む)をもって成立する。
2.理事会における通常の議決は、出席者の過半数によって決し、賛否同数の場合は会長の判断に委ねる。 -
第18条
会長は、毎年1回総会を開き前年度の事業報告ならびに会計報告を行う。
2.ただし、やむを得ない事情により総会が開催できない場合は、事業報告書および収支決算書の会員への送付または本会ホームページ上で会員に開示する事により、これに代えることが出来る。
第6章運営ならびに事業
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第19条
本会の運営にかかる費用は、会費、年会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 -
第20条
本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 -
第21条
事業年度終了後、速やかに事業報告書ならびに収支決算書を作成する。 -
第22条
年会およびその他の学術集会の開催毎に、理事会において会頭を選任することが出来る。
2.会頭は、当該年会・学術集会における企画ならびに運営を統括する。 -
第23条
事業の円滑な推進を図るために、理事会の承認を得て委員会を置くことが出来る。 -
第24条
本会事務局の業務を円滑に行うため、事務局の業務を統括する事務局長を置くことが出来る。
2.事務局長は他の役職を兼務出来る。
3.事務局長は、理事会の承認を得て会長が指名する。
第7章その他
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第25条
本会の運営に必要な細則は、理事会にて別に定めることが出来る。 -
第26条
本会会則の改正は、理事会において審議のうえ、出席者の2/3以上の賛成により成立する。
付則
- 1.本会則は、平成15年4月1日よりこれを施行する。
- 2.平成15年度・16年度の理事は、本会の前身である「地域薬局医療薬学研究会」世話人がこれにあたる。
- 3.平成25年6月1日より本会則を一部改正して施行する。
- 4.2019年(令和1年)12月20日より、本会則を一部改正して施行する。
- 5.2021年(令和3年)12月27日より、本会則を一部改正して施行する。
- 6.2022年(令和4年)11月28日より、本会則を一部改正して施行する。